大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1859 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人塚本義明上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

原判決摘示事実を挙示の証拠と併せて一読すれば、被告人はAに言いがかりをつ

け右手でAの左頬を殴打したのでその場に居合せたBが仲裁に入つたところ被告人

は仲裁人のBを通じてAに対し、五人前分位の飲酒代を出せと申向け、これに応じ

なければ或は何等かの危害を加える意思のあることを暗に示してAを畏怖せしめ、

同日仲裁人のB方で右Bを通じてAから金千円を出さしめてこれを喝取した旨を説

示したものであることは明らかである。従つて原判決は恐喝罪の判示として何等欠

くるところはなく所論のように理由不備の違法はないから論旨は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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